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(千島国諸島在勤ノ北海道庁職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 大正7年7月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(千島国諸島ニ在勤スル北海道庁ノ支庁長、属、技手、警部補、森林主事、巡査、事業手及戸長、筆生、雇員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十一年勅令第三百五十八號千島國諸島在勤ノ北海道廳職員ニ手當給與ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第二百八十號
明治三十一年勅令第三百五十八號中左ノ通改正ス
「巡査森林監守」ヲ「森林主事、巡査」ニ改ム
別表中警部補ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ森林監守ノ項ヲ削ル
森林主事
十二圓以內
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百五十八号千島国諸島在勤ノ北海道庁職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第二百八十号
明治三十一年勅令第三百五十八号中左ノ通改正ス
「巡査森林監守」ヲ「森林主事、巡査」ニ改ム
別表中警部補ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ森林監守ノ項ヲ削ル
森林主事
十二円以内
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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