日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(明治三十一年勅令第二百六号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第95号
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治43年3月28日 勅令第95号
改正対象法令
改正:
(船舶司検所職員ニ在清国帝国領事館附ヲ命スル件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十一年勅令第二百六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十五號
明治三十一年勅令第二百六號中「船舶司檢所」ヲ「遞信管理局」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第二百六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十五号
明治三十一年勅令第二百六号中「船舶司検所」ヲ「逓信管理局」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革