(逓信管理局職員ニ在清国領事館附ヲ命スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第二百六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
遞信大臣 元田肇
勅令第二百十一號
明治三十一年勅令第二百六號中「遞信管理局」ヲ「遞信局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第二百六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
逓信大臣 元田肇
勅令第二百十一号
明治三十一年勅令第二百六号中「逓信管理局」ヲ「逓信局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス