日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
台湾公学校官制
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 明治31年7月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治34年11月11日 勅令第206号
改正:
明治37年4月18日 勅令第126号
改正:
明治40年4月20日 勅令第130号
全改:
大正8年4月1日 勅令第72号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣公學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百七十九號
臺灣公學校官制
第一條
臺灣公學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭
訓導
第二條
學校長ハ各校一人判任トス辨務署長又ハ支署長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
學校長ハ敎諭ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三條
敎諭ハ判任トス生徒ノ敎授ヲ擔任シ校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第四條
訓導ハ判任官ノ待遇トス敎諭ノ職務ヲ助ク
訓導ノ俸給ハ臺灣總督定ムル所ノ規程ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス
朕台湾公学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百七十九号
台湾公学校官制
第一条
台湾公学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭
訓導
第二条
学校長ハ各校一人判任トス弁務署長又ハ支署長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
学校長ハ教諭ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三条
教諭ハ判任トス生徒ノ教授ヲ担任シ校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第四条
訓導ハ判任官ノ待遇トス教諭ノ職務ヲ助ク
訓導ノ俸給ハ台湾総督定ムル所ノ規程ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革