日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾公学校官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治40年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾公学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百三十號
臺灣公學校官制中左ノ通改正ス
第五條
臺灣總督ノ指定シタル臺灣公學校ニ於テハ臺灣總督府國語學校職員ヲシテ第一條ノ職員ニ代リ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百三十号
台湾公学校官制中左ノ通改正ス
第五条
台湾総督ノ指定シタル台湾公学校ニ於テハ台湾総督府国語学校職員ヲシテ第一条ノ職員ニ代リ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革