(台湾公学校官制第二条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治37年4月18日
法令の形式: 勅令
朕臺灣公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十六號
臺灣公學校官制第二條中「又ハ支廳長」ヲ削ル
朕台湾公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十六号
台湾公学校官制第二条中「又ハ支庁長」ヲ削ル