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台湾総督府巡査及看守手当支給規則
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治29年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治29年12月2日 勅令第376号
全改:
明治31年6月20日 勅令第117号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府巡査及看守手當支給規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
勅令第百一號
臺灣總督府巡査及看守手當支給規則
第一條
臺灣總督府巡査及看守ニハ本則ニ依リ手當ヲ支給ス
第二條
手當ハ土地ノ狀況ニ依リ別表ノ範圍內ニ於テ一等乃至三等ノ金額ヲ支給ス
第三條
手當ハ新任、增減俸トモ總テ發令ノ翌日ヨリ日割ヲ以テ計算ス
第四條
廢官、死亡又ハ諭旨退官シタル者ニハ當月分手當ノ全額ヲ支給ス
第五條
本則ニ關スル施行細則ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
第六條
本則ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕台湾総督府巡査及看守手当支給規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
勅令第百一号
台湾総督府巡査及看守手当支給規則
第一条
台湾総督府巡査及看守ニハ本則ニ依リ手当ヲ支給ス
第二条
手当ハ土地ノ状況ニ依リ別表ノ範囲内ニ於テ一等乃至三等ノ金額ヲ支給ス
第三条
手当ハ新任、増減俸トモ総テ発令ノ翌日ヨリ日割ヲ以テ計算ス
第四条
廃官、死亡又ハ諭旨退官シタル者ニハ当月分手当ノ全額ヲ支給ス
第五条
本則ニ関スル施行細則ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
第六条
本則ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革