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本データベースについて
(台湾総督府巡査看守手当支給規則第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治35年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府巡査及看守手当支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府巡査及看守手當支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月十二日
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百五十九號
臺灣總督府巡査及看守手當支給規則第二條第二項中「二十圓」ヲ「十六圓」ニ改ム
朕台湾総督府巡査及看守手当支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月十二日
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百五十九号
台湾総督府巡査及看守手当支給規則第二条第二項中「二十円」ヲ「十六円」ニ改ム
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詳細・沿革