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教育総監部条例
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治31年1月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治31年10月1日 勅令第224号
改正:
明治32年10月3日 勅令第394号
全改:
明治31年7月15日 勅令第157号
廃止:
監軍部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監軍部條例ヲ廢シ敎育總監部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年一月二十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第七號
敎育總監部條例
第一條
敎育總監部ハ之ヲ東京ニ置キ陸軍中將若クハ陸軍少將ヲ以テ敎育總監ニ補シ陸軍大臣ノ管轄ニ屬セシム
第二條
敎育總監ハ部事ヲ總理シ敎育ニ關スル諸條規典範ノ改良ヲ謀リ及陸軍砲工學校陸軍士官學校陸軍中央幼年學校陸軍地方幼年學校陸軍戶山學校陸軍敎導團竝ニ陸軍將校生徒試驗委員ヲ管轄ス
第三條
敎育總監ハ敎育上ニ關スル意見ヲ陸軍大臣ニ具申ス
第四條
敎育總監部ニ本部及騎砲工輜重兵監部ヲ置ク
第五條
本部部長ハ敎育總監ヲ輔佐シ本部部員及副官ヲ統ヘ事務整理ノ責ニ任ス
第六條
本部部員及副官ハ本部部長ノ區處ヲ受ケ事務ヲ分擔ス
第七條
騎兵監ハ各騎兵隊及敎導團騎兵生徒隊ノ敎育上本科專門ノ事ニ就キ齊一進步ノ責ニ任シ又本科ニ關スル事項ヲ調査硏究審議シ竝ニ立案スルコトヲ掌リ陸軍乘馬學校ヲ管轄ス
第八條
野戰砲兵監ハ各野戰砲兵隊砲工學校學生及敎導團砲兵生徒隊ノ敎育上本科專門ノ事ニ就キ齊一進步ノ責ニ任シ又野戰砲兵ニ關スル事項ヲ調査硏究審議シ竝ニ立案スルコトヲ掌リ陸軍野戰砲兵射擊學校ヲ管轄ス
第九條
要塞砲兵監ハ各要塞砲兵隊及砲工學校學生ノ敎育上本科專門ノ事ニ就キ齊一進步ノ責ニ任シ又要塞砲兵ニ關スル事項ヲ調査硏究審議シ竝ニ立案スルコトヲ掌リ陸軍要塞砲兵射擊學校ヲ管轄ス
第十條
工兵監ハ各工兵隊砲工學校學生及敎導團工兵生徒隊ノ敎育上本科專門ノ事ニ就キ齊一進步ノ責ニ任シ又本科ニ關スル事項ヲ調査硏究審議シ竝ニ立案スルコトヲ掌ル
第十一條
輜重兵監ハ各輜重兵隊及敎導團輜重兵生徒隊ノ敎育上本科專門ノ事ニ就キ齊一進步ノ責ニ任シ又本科ニ關スル事項ヲ調査硏究審議シ竝ニ立案スルコトヲ掌ル
第十二條
各兵監ハ陸軍軍隊檢閱條例ニ依リ臨時ニ當該兵隊ノ檢閱ヲ行フ
第十三條
各兵監部部員ハ各其兵監ノ下ニ在リテ事務ヲ分擔ス
第十四條
敎育總監部ニ書記トシテ下士竝ニ陸軍屬ヲ置ク
附 則
第十五條
監軍部條例ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕監軍部条例ヲ廃シ教育総監部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年一月二十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第七号
教育総監部条例
第一条
教育総監部ハ之ヲ東京ニ置キ陸軍中将若クハ陸軍少将ヲ以テ教育総監ニ補シ陸軍大臣ノ管轄ニ属セシム
第二条
教育総監ハ部事ヲ総理シ教育ニ関スル諸条規典範ノ改良ヲ謀リ及陸軍砲工学校陸軍士官学校陸軍中央幼年学校陸軍地方幼年学校陸軍戸山学校陸軍教導団並ニ陸軍将校生徒試験委員ヲ管轄ス
第三条
教育総監ハ教育上ニ関スル意見ヲ陸軍大臣ニ具申ス
第四条
教育総監部ニ本部及騎砲工輜重兵監部ヲ置ク
第五条
本部部長ハ教育総監ヲ輔佐シ本部部員及副官ヲ統ヘ事務整理ノ責ニ任ス
第六条
本部部員及副官ハ本部部長ノ区処ヲ受ケ事務ヲ分担ス
第七条
騎兵監ハ各騎兵隊及教導団騎兵生徒隊ノ教育上本科専門ノ事ニ就キ斉一進歩ノ責ニ任シ又本科ニ関スル事項ヲ調査研究審議シ並ニ立案スルコトヲ掌リ陸軍乗馬学校ヲ管轄ス
第八条
野戦砲兵監ハ各野戦砲兵隊砲工学校学生及教導団砲兵生徒隊ノ教育上本科専門ノ事ニ就キ斉一進歩ノ責ニ任シ又野戦砲兵ニ関スル事項ヲ調査研究審議シ並ニ立案スルコトヲ掌リ陸軍野戦砲兵射撃学校ヲ管轄ス
第九条
要塞砲兵監ハ各要塞砲兵隊及砲工学校学生ノ教育上本科専門ノ事ニ就キ斉一進歩ノ責ニ任シ又要塞砲兵ニ関スル事項ヲ調査研究審議シ並ニ立案スルコトヲ掌リ陸軍要塞砲兵射撃学校ヲ管轄ス
第十条
工兵監ハ各工兵隊砲工学校学生及教導団工兵生徒隊ノ教育上本科専門ノ事ニ就キ斉一進歩ノ責ニ任シ又本科ニ関スル事項ヲ調査研究審議シ並ニ立案スルコトヲ掌ル
第十一条
輜重兵監ハ各輜重兵隊及教導団輜重兵生徒隊ノ教育上本科専門ノ事ニ就キ斉一進歩ノ責ニ任シ又本科ニ関スル事項ヲ調査研究審議シ並ニ立案スルコトヲ掌ル
第十二条
各兵監ハ陸軍軍隊検閲条例ニ依リ臨時ニ当該兵隊ノ検閲ヲ行フ
第十三条
各兵監部部員ハ各其兵監ノ下ニ在リテ事務ヲ分担ス
第十四条
教育総監部ニ書記トシテ下士並ニ陸軍属ヲ置ク
附 則
第十五条
監軍部条例ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革