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本データベースについて
(教育総監部条例中削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 明治32年10月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
教育総監部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕敎育總監部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月二日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第三百九十四號
敎育總監部條例中左ノ通改正ス
第二條中「陸軍敎導團」ヲ削ル
第七條中「及敎導團騎兵生徒隊」ヲ削ル
第八條中「及敎導團砲兵生徒隊」ヲ削ル
第十條中「及敎導團工兵生徒隊」ヲ削ル
第十一條中「及敎導團輜重兵生徒隊」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十二年十二月一日ヨリ施行ス
朕教育総監部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月二日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第三百九十四号
教育総監部条例中左ノ通改正ス
第二条中「陸軍教導団」ヲ削ル
第七条中「及教導団騎兵生徒隊」ヲ削ル
第八条中「及教導団砲兵生徒隊」ヲ削ル
第十条中「及教導団工兵生徒隊」ヲ削ル
第十一条中「及教導団輜重兵生徒隊」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十二年十二月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革