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(教育総監部条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 明治31年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
教育総監部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕敎育總監部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月一日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百二十四號
敎育總監部條例中左ノ通改正ス
第二條中「敎育總監ハ」ノ下ニ「各兵監ヲ統督シ」ノ七字ヲ加フ
第七條中「陸軍乘馬學校」ヲ「陸軍騎兵實施學校」ニ改ム
第八條中「砲工學校學生」ノ六字ヲ削ル
第九條中「及砲工學校學生」ノ七字ヲ削ル
第十條中「砲工學校學生」ノ六字ヲ削ル
第十一條ノ次ニ左ノ一條ヲ加ヘ第十二條以下順次繰下ク
第十二條
野戰砲兵監、要塞砲兵監及工兵監ハ砲工學校ヲ巡閱シ各本科學生ノ敎育上ニ就キ意見アルトキハ之ヲ敎育總監ニ具申スヘシ
第十四條中「書記トシテ」ノ五字ヲ削リ「陸軍屬」ヲ「判任文官」ニ改ム
朕教育総監部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月一日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百二十四号
教育総監部条例中左ノ通改正ス
第二条中「教育総監ハ」ノ下ニ「各兵監ヲ統督シ」ノ七字ヲ加フ
第七条中「陸軍乗馬学校」ヲ「陸軍騎兵実施学校」ニ改ム
第八条中「砲工学校学生」ノ六字ヲ削ル
第九条中「及砲工学校学生」ノ七字ヲ削ル
第十条中「砲工学校学生」ノ六字ヲ削ル
第十一条ノ次ニ左ノ一条ヲ加ヘ第十二条以下順次繰下ク
第十二条
野戦砲兵監、要塞砲兵監及工兵監ハ砲工学校ヲ巡閲シ各本科学生ノ教育上ニ就キ意見アルトキハ之ヲ教育総監ニ具申スヘシ
第十四条中「書記トシテ」ノ五字ヲ削リ「陸軍属」ヲ「判任文官」ニ改ム
本文
詳細・沿革