古社寺保存会規則
法令番号: 勅令第四百六號
公布年月日: 明治30年11月6日
法令の形式: 勅令
朕古社寺保存會規則ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第四百六號
古社寺保存會規則
第一條 古社寺保存會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ古社寺保存法第二條及第四條ニ關スル事項其ノ他古社寺保存ニ關スル事項ニ付內務大臣ノ諮詢ニ應シ意見ヲ開申ス
第二條 古社寺保存會ハ古社寺保存ニ關スル事項ニ付內務大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 古社寺保存會ハ會務整理ノ爲規則ヲ議定シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第四條 古社寺保存會ハ會長一人委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第五條 特別ノ事件ヲ審議スル爲ニ臨時必要ノ場合ニ於テハ前條定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
第六條 會長ハ勅任官ヲ以テ之ニ充ツ
第七條 委員及臨時委員ハ官吏又ハ學識若ハ經驗アル者ノ中ニ就キ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第八條 古社寺保存會ニ幹事一人ヲ置キ內務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ受ケ庶務ヲ整理ス
第九條 會長ハ議事規則ニ依リ議事ヲ整理シ會議ノ決議ヲ內務大臣ニ具申ス
第十條 會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第十一條 會長委員及幹事ニハ一箇年五百圓以內臨時委員ニハ事件ノ輕重ニ應シ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第十二條 古社寺保存會ニ書記ヲ置ク會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
書記ハ內務屬ヲ以テ之ニ充ツ
第十三條 書記ニハ事務ノ繁閑ニ應シ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第十四條 內務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ委員又ハ其ノ他ノ者ヲシテ古社寺保存ニ關スル諸般ノ調査ヲ爲サシムルコトヲ得
朕古社寺保存会規則ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第四百六号
古社寺保存会規則
第一条 古社寺保存会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ古社寺保存法第二条及第四条ニ関スル事項其ノ他古社寺保存ニ関スル事項ニ付内務大臣ノ諮詢ニ応シ意見ヲ開申ス
第二条 古社寺保存会ハ古社寺保存ニ関スル事項ニ付内務大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 古社寺保存会ハ会務整理ノ為規則ヲ議定シ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第四条 古社寺保存会ハ会長一人委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第五条 特別ノ事件ヲ審議スル為ニ臨時必要ノ場合ニ於テハ前条定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
第六条 会長ハ勅任官ヲ以テ之ニ充ツ
第七条 委員及臨時委員ハ官吏又ハ学識若ハ経験アル者ノ中ニ就キ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第八条 古社寺保存会ニ幹事一人ヲ置キ内務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ受ケ庶務ヲ整理ス
第九条 会長ハ議事規則ニ依リ議事ヲ整理シ会議ノ決議ヲ内務大臣ニ具申ス
第十条 会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第十一条 会長委員及幹事ニハ一箇年五百円以内臨時委員ニハ事件ノ軽重ニ応シ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第十二条 古社寺保存会ニ書記ヲ置ク会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
書記ハ内務属ヲ以テ之ニ充ツ
第十三条 書記ニハ事務ノ繁閑ニ応シ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第十四条 内務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ委員又ハ其ノ他ノ者ヲシテ古社寺保存ニ関スル諸般ノ調査ヲ為サシムルコトヲ得