(古社寺保存会規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕古社寺保存會規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第百四十八號
古社寺保存會規則中「內務大臣」ヲ「文部大臣」ニ、「內務省高等官」ヲ「文部省高等官」ニ、「內務屬」ヲ「文部屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕古社寺保存会規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第百四十八号
古社寺保存会規則中「内務大臣」ヲ「文部大臣」ニ、「内務省高等官」ヲ「文部省高等官」ニ、「内務属」ヲ「文部属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス