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(古社寺保存会規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 明治42年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
古社寺保存会規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕古社寺保存會規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百五十七號
古社寺保存會規則中左ノ通改正ス
第四條中「二十人」ヲ「二十五人」ニ改ム
朕古社寺保存会規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百五十七号
古社寺保存会規則中左ノ通改正ス
第四条中「二十人」ヲ「二十五人」ニ改ム
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