(古社寺保存会規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 明治42年6月9日
法令の形式: 勅令
朕古社寺保存會規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百五十七號
古社寺保存會規則中左ノ通改正ス
第四條中「二十人」ヲ「二十五人」ニ改ム
朕古社寺保存会規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百五十七号
古社寺保存会規則中左ノ通改正ス
第四条中「二十人」ヲ「二十五人」ニ改ム