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法令データベース
本データベースについて
(逓信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 明治31年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 林有造
勅令第百三十六號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第十一條中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第十二條中「二十人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第十三條中「三百三十人」ヲ「三百四十八人」ニ改ム
第十四條中「七十六人」ヲ「九十九人」ニ改ム
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 林有造
勅令第百三十六号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第十一条中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第十二条中「二十人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第十三条中「三百三十人」ヲ「三百四十八人」ニ改ム
第十四条中「七十六人」ヲ「九十九人」ニ改ム
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