(沖縄県及小笠原島ニ徴兵令ヲ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 明治30年8月7日
法令の形式: 勅令
朕沖繩縣及東京府管下小笠原島ニ徵兵令ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百五十八號
明治三十一年一月一日ヨリ沖繩縣及東京府管下小笠原島ニ徵兵令ヲ施行ス
沖繩縣壯丁ニシテ徵集ニ應スルトキハ從來ノ產業ヲ維持スルコト能ハスト認ムル者ハ特ニ徵集ヲ免除ス
小笠原島ニ轉籍移住シ開墾其ノ他一定ノ生業ニ從事スル者ハ轉籍移住ノ後五箇年ニ滿ツル年迄徵集ヲ猶豫ス但轉籍移住ノ後本島外ニ轉籍シ更ニ轉籍移住シタル者ハ此ノ限ニアラス
朕沖縄県及東京府管下小笠原島ニ徴兵令ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百五十八号
明治三十一年一月一日ヨリ沖縄県及東京府管下小笠原島ニ徴兵令ヲ施行ス
沖縄県壮丁ニシテ徴集ニ応スルトキハ従来ノ産業ヲ維持スルコト能ハスト認ムル者ハ特ニ徴集ヲ免除ス
小笠原島ニ転籍移住シ開墾其ノ他一定ノ生業ニ従事スル者ハ転籍移住ノ後五箇年ニ満ツル年迄徴集ヲ猶予ス但転籍移住ノ後本島外ニ転籍シ更ニ転籍移住シタル者ハ此ノ限ニアラス