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本データベースについて
(明治三十年勅令第二百五十八号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第49号
公布年月日: 明治37年2月27日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治37年2月27日 勅令第49号
改正対象法令
改正:
(沖縄県及東京府管下小笠原島ニ徴兵令ヲ施行スルノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第二百五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十六日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第四十九號
明治三十年勅令第二百五十八號中第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十年勅令第二百五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十六日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第四十九号
明治三十年勅令第二百五十八号中第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
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