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法令データベース
本データベースについて
(北海道中徴兵令ヲ施行スヘキ国指定ノ件、沖縄県及東京府下小笠原島ニ徴兵令施行ノ件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 明治40年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(北海道渡島外三国ニ徴兵令ヲ施行ノ件)
改正:
(沖縄県及小笠原島ニ徴兵令ヲ施行スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十八年勅令第百二十六號及明治三十年勅令第二百五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
內務大臣 原敬
勅令第二百五十五號
明治二十八年勅令第百二十六號中第二條、第三條及第四條竝明治三十年勅令第二百五十八號中第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際明治二十八年勅令第百二十六號第二條及明治三十年勅令第二百五十八號第二項ニ依リ徵集猶豫中ノ者ニ關シテハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕明治二十八年勅令第百二十六号及明治三十年勅令第二百五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
内務大臣 原敬
勅令第二百五十五号
明治二十八年勅令第百二十六号中第二条、第三条及第四条並明治三十年勅令第二百五十八号中第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際明治二十八年勅令第百二十六号第二条及明治三十年勅令第二百五十八号第二項ニ依リ徴集猶予中ノ者ニ関シテハ仍従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革