第一條 陸上勤務ノ下士卒ヲシテ外宿セシムルトキハ下士ニハ一日二十錢卒ニハ一日十八錢ノ手當金ヲ給ス
第二條 下士卒ニシテ左ニ揭クル事項ノ一ニ該當スルトキハ一日二十五錢以內ノ手當金ヲ給スルコトヲ得
二 艦底、汽罐內部、機關室底部若ハ水罐底部ノ掃除ニ從事セシムルトキ
五 前諸項ノ外之ニ準スヘキ非常ノ勞働ニ從事セシムルトキ
第三條 下士卒ニシテ熱帶地方其ノ他炎熱ノ場所ニ於テ左ニ揭クル事項ノ一ニ該當スルトキハ一日十二錢以內ノ手當金ヲ給スルコトヲ得
前項手當金ノ支給期間ハ熱帶地方ノ外ニ在テハ暑期百二十日以內トス
一 艦船ニ在テ釀汽中機關部ノ事業ニ從事セシメ又ハ廚房ノ事業ニ從事セシムルトキ但シ小蒸汽船ニ在テハ此ノ限ニアラス
二 北緯三十度以南ノ陸地ニ於テ釀汽中機關部ノ事業ニ從事セシムルトキ
第四條 徵兵ニシテ再服役ノ許可ヲ受ケ現役ニ就キタル者ニハ每期金十圓ノ手當金ヲ給ス
第五條 第一條ノ手當金ハ糧食若ハ旅費ヲ給スルトキ傷痍疾病治療ノ爲メ入院シタルトキ擅ニ職役ヲ離レタルトキ他方ニ赴キ歸著ノ期ニ後レタルトキ又ハ依願歸鄕、處刑、留置、收禁中若ハ被吿事件ノ爲メ護送中ハ其ノ間之ヲ給セス