(海軍下士卒手当金規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 明治35年11月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍下士卒手當金規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十一月二十四日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百六十七號
海軍下士卒手當金規則中左ノ通改正ス
第一條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第一條ノ二 下士卒ヲシテ濳水ノ事業ニ從事セシムルトキハ一日一圓以內ノ手當金ヲ給スルコトヲ得
第二條中各號ヲ左ノ如ク改ム
一 艦底、汽罐內部、機關室底部又ハ水罐底部ノ掃除ニ從事セシムルトキ
二 艦船ニ於テ石炭積込ノ際石炭庫內ノ事業ニ從事セシムルトキ
三 難破船、漂流人ノ救助ニ從事セシムルトキ
四 前諸項ノ外之ニ準スヘキ非常ノ勞働ニ從事セシムルトキ
朕海軍下士卒手当金規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十一月二十四日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百六十七号
海軍下士卒手当金規則中左ノ通改正ス
第一条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第一条ノ二 下士卒ヲシテ濳水ノ事業ニ従事セシムルトキハ一日一円以内ノ手当金ヲ給スルコトヲ得
第二条中各号ヲ左ノ如ク改ム
一 艦底、汽缶内部、機関室底部又ハ水缶底部ノ掃除ニ従事セシムルトキ
二 艦船ニ於テ石炭積込ノ際石炭庫内ノ事業ニ従事セシムルトキ
三 難破船、漂流人ノ救助ニ従事セシムルトキ
四 前諸項ノ外之ニ準スヘキ非常ノ労働ニ従事セシムルトキ