陸軍工兵会議条例
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 明治30年7月13日
法令の形式: 勅令
朕陸軍工兵會議條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百三十七號
陸軍工兵會議條例
第一條 陸軍工兵會議ハ工兵技術ニ關シ陸軍大臣ノ諮詢ニ應スル所トス
第二條 陸軍工兵會議ニ左ノ職員ヲ置ク
議長 少將若クハ工兵大佐
議員 工兵佐官
臨時議員 各兵科各部上長官或ハ陸軍技師
審査官 工兵佐官同大尉
第三條 前條ニ揭クル職員ノ外審査官ノ下ニ工兵上等監護、工兵下士竝屬、技手ヲ置ク
第四條 議長ハ陸軍大臣ニ隸シ議事ヲ整理シ會議一切ノ事務ヲ總理ス
第五條 審査官ハ審査試驗ノ事ヲ分擔シ其ノ分擔事項ニ關シテハ議事ニ列シ答辯說明ノ任ニ當リ且會議ノ事務ヲ處理ス
第六條 審査官ニハ陸軍技師ヲ混用スルコトヲ得
第七條 議員ハ他ニ本職アル者ヲ以テ兼補ス
臨時議員ハ議事ノ必要ニ方リ陸軍大臣他ニ本職アル者ヲ以テ之ヲ命シ議事ヲ了レハ直ニ解任スルモノトス
第八條 議長不在ノトキハ議事ニ關シテハ議員中高級故參ノ者其ノ代理ヲナスヘシ但議員ハ事務ニ關シ代理スルコトナシ
第九條 陸軍工兵會議ハ工兵技術ニ關シ必要ト認ムル事件ハ陸軍大臣ニ建議スルコトヲ得但輕易ノ事項ニシテ議事ニ附スルノ必要ナシト認ムルモノニ在テハ議長ハ直ニ之ヲ建議スルコトヲ得
第十條 陸軍工兵會議ハ議事規則ヲ議定シ陸軍大臣ノ認可ヲ請フヘシ
第十一條 總議員二分一以上出席スルニアラサレハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得ス但緊急ノ場合ニ在テハ總議員三分一以上出席スルトキハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得
第十二條 議長ハ議事表決ノ數ニ預ルコトヲ得ス
第十三條 議事ハ出席議員ノ過半數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第十四條 輕易ノ事項ニシテ議事ニ附スルノ必要ナキモノハ陸軍大臣ハ單ニ審査若クハ起案ヲ命スルコトアルヘシ
第十五條 試驗等ノ爲メ軍隊ヲ要スルトキハ議長ハ師團長及當該兵監ニ禀議シ之ヲ使用スルコトヲ得
第十六條 砲工兵兩科ノ技術ニ跨ル議案ニシテ砲工兵兩會議ノ議員ヲ合シ討議セシムルノ必要アルトキハ合同會議ヲ開クモノトス此場合ニ在テハ陸軍大臣之ヲ特達ス
第十七條 合同會議ヲ開クトキハ砲工兵兩會議議長中高級故參ノ者議長トナリ下級ノ者ハ議員ニ列シ表決ニ預ルモノトス第二項ノ場合ニ於テハ高級故參ノ者モ亦同シ
議事ノ必要ニ依リ陸軍大臣ハ特ニ他ノ將官ヲ以テ議長ニ命スルコトヲ得但其議事了レハ直ニ解任スルモノトス
第十八條 合同會議ハ總テ本會議ノ規定ニ據ル
朕陸軍工兵会議条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百三十七号
陸軍工兵会議条例
第一条 陸軍工兵会議ハ工兵技術ニ関シ陸軍大臣ノ諮詢ニ応スル所トス
第二条 陸軍工兵会議ニ左ノ職員ヲ置ク
議長 少将若クハ工兵大佐
議員 工兵佐官
臨時議員 各兵科各部上長官或ハ陸軍技師
審査官 工兵佐官同大尉
第三条 前条ニ掲クル職員ノ外審査官ノ下ニ工兵上等監護、工兵下士並属、技手ヲ置ク
第四条 議長ハ陸軍大臣ニ隷シ議事ヲ整理シ会議一切ノ事務ヲ総理ス
第五条 審査官ハ審査試験ノ事ヲ分担シ其ノ分担事項ニ関シテハ議事ニ列シ答弁説明ノ任ニ当リ且会議ノ事務ヲ処理ス
第六条 審査官ニハ陸軍技師ヲ混用スルコトヲ得
第七条 議員ハ他ニ本職アル者ヲ以テ兼補ス
臨時議員ハ議事ノ必要ニ方リ陸軍大臣他ニ本職アル者ヲ以テ之ヲ命シ議事ヲ了レハ直ニ解任スルモノトス
第八条 議長不在ノトキハ議事ニ関シテハ議員中高級故参ノ者其ノ代理ヲナスヘシ但議員ハ事務ニ関シ代理スルコトナシ
第九条 陸軍工兵会議ハ工兵技術ニ関シ必要ト認ムル事件ハ陸軍大臣ニ建議スルコトヲ得但軽易ノ事項ニシテ議事ニ附スルノ必要ナシト認ムルモノニ在テハ議長ハ直ニ之ヲ建議スルコトヲ得
第十条 陸軍工兵会議ハ議事規則ヲ議定シ陸軍大臣ノ認可ヲ請フヘシ
第十一条 総議員二分一以上出席スルニアラサレハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得ス但緊急ノ場合ニ在テハ総議員三分一以上出席スルトキハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得
第十二条 議長ハ議事表決ノ数ニ預ルコトヲ得ス
第十三条 議事ハ出席議員ノ過半数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第十四条 軽易ノ事項ニシテ議事ニ附スルノ必要ナキモノハ陸軍大臣ハ単ニ審査若クハ起案ヲ命スルコトアルヘシ
第十五条 試験等ノ為メ軍隊ヲ要スルトキハ議長ハ師団長及当該兵監ニ禀議シ之ヲ使用スルコトヲ得
第十六条 砲工兵両科ノ技術ニ跨ル議案ニシテ砲工兵両会議ノ議員ヲ合シ討議セシムルノ必要アルトキハ合同会議ヲ開クモノトス此場合ニ在テハ陸軍大臣之ヲ特達ス
第十七条 合同会議ヲ開クトキハ砲工兵両会議議長中高級故参ノ者議長トナリ下級ノ者ハ議員ニ列シ表決ニ預ルモノトス第二項ノ場合ニ於テハ高級故参ノ者モ亦同シ
議事ノ必要ニ依リ陸軍大臣ハ特ニ他ノ将官ヲ以テ議長ニ命スルコトヲ得但其議事了レハ直ニ解任スルモノトス
第十八条 合同会議ハ総テ本会議ノ規定ニ拠ル