第一條 陸軍工兵會議ハ工兵技術ニ關シ陸軍大臣ノ諮詢ニ應スル所トス
第三條 前條ニ揭クル職員ノ外審査官ノ下ニ工兵上等監護、工兵下士竝屬技手ヲ置ク
第四條 議長ハ陸軍大臣ニ隸シ議事ヲ整理シ會議一切ノ事務ヲ總理ス
第五條 審査官ハ審査試驗ノ事ヲ分擔シ其ノ分擔事項ニ關シテハ議事ニ列シ答辯說明ノ任ニ當リ且會議ノ事務ヲ處理ス
臨時議員ハ議事ノ必要ニ方リ陸軍大臣他ニ本職アルモノヲ以テ之ヲ命シ議事ヲ了レハ直ニ解任スルモノトス
第七條 議長不在ノトキハ議事ニ關シテハ議員中事務ニ關シテハ審査官中高級故參ノ者其ノ代理ヲナスヘシ
第八條 陸軍工兵會議ハ工兵技術ニ關シ必要ト認ムル事件ハ陸軍大臣ニ建議スルコトヲ得
第九條 陸軍工兵會議ハ議事規則ヲ議定シ陸軍大臣ノ認可ヲ請フヘシ
第十條 總議員二分一以上出席スルニアラサレハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得ス但緊急ノ場合ニ在テハ總議員三分一以上出席スルトキハ議事ヲ開キ議決ヲナスコトヲ得
第十二條 議事ハ出席議員ノ過半數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第十三條 試驗等ノ爲メ軍隊ヲ要スルトキハ議長ハ師團長及當該兵監ニ禀議シ之ヲ使用スルコトヲ得
第十四條 砲工兵兩科ノ技術ニ跨ル議案ニシテ砲工兵兩會議ノ議員ヲ合シ討議セシムルノ必要アルトキハ合同會議ヲ開クモノトス此場合ニ在テハ陸軍大臣之ヲ特達ス
第十五條 合同會議ヲ開クトキハ砲工兵兩會議議長中高級故參ノ者議長トナリ下級ノ者ハ議員ニ列シ表決ニ預ルモノトス第二項ノ場合ニ於テハ高級故參ノ者モ亦同シ
議事ノ必要ニ依リ陸軍大臣ハ特ニ將官ヲ以テ議長ニ命スルコトヲ得但其ノ議事了レハ直ニ解任スルモノトス