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(陸軍工兵会議条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 明治32年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍工兵会議条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍工兵會議條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月二十四日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第十三號
陸軍工兵會議條例中左ノ通改正ス
第一條
陸軍工兵會議ハ工兵技術竝兵器材料砲兵會議ニ屬スルモノヲ除クニ關シ陸軍大臣ノ諮詢ニ應シ且其改良進步ヲ圖リ審査立案スル所トス
第九條
陸軍工兵會議ノ立案ニ係ル事項ハ陸軍大臣ニ建議スルモノトス但輕易ノ事項ニシテ議事ニ附スルノ必要ナシト認ムルモノニ在テハ議長ハ直ニ之ヲ建議スルコトヲ得
第十五條
試驗ノ爲メ軍隊ヲ要スルトキハ議長ハ師團長ニ禀議シテ之ヲ使用スルコトヲ得
第十九條
合同會議議長ハ砲工兵會議ノ審査官ヲシテ第五條ノ事項ヲ處理セシムルモノトス
朕陸軍工兵会議条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年一月二十四日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第十三号
陸軍工兵会議条例中左ノ通改正ス
第一条
陸軍工兵会議ハ工兵技術並兵器材料砲兵会議ニ属スルモノヲ除クニ関シ陸軍大臣ノ諮詢ニ応シ且其改良進歩ヲ図リ審査立案スル所トス
第九条
陸軍工兵会議ノ立案ニ係ル事項ハ陸軍大臣ニ建議スルモノトス但軽易ノ事項ニシテ議事ニ附スルノ必要ナシト認ムルモノニ在テハ議長ハ直ニ之ヲ建議スルコトヲ得
第十五条
試験ノ為メ軍隊ヲ要スルトキハ議長ハ師団長ニ禀議シテ之ヲ使用スルコトヲ得
第十九条
合同会議議長ハ砲工兵会議ノ審査官ヲシテ第五条ノ事項ヲ処理セシムルモノトス
本文
詳細・沿革