(警部監獄書記看守長特別任用令第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 明治31年12月20日
法令の形式: 勅令
朕警部監獄書記看守長特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百五十一號
明治三十年勅令第二百十五號警部監獄書記看守長特別任用令中左ノ通改正ス
第一條中「警部」ノ下ニ「消防士」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ニ依リ任用セラレタル警部消防士ハ互ニ轉任スルコトヲ得
朕警部監獄書記看守長特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百五十一号
明治三十年勅令第二百十五号警部監獄書記看守長特別任用令中左ノ通改正ス
第一条中「警部」ノ下ニ「消防士」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ニ依リ任用セラレタル警部消防士ハ互ニ転任スルコトヲ得