(巡査奉職満五年以上ノ者ヲ警部補ニ任用スル件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治23年2月5日
法令の形式: 勅令
朕巡査奉職滿五年以上ノ者ヲ警部警部補ニ任用スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月四日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第十號
巡査奉職滿五年以上ニシテ精勤證書ヲ有シ現ニ其職ヲ奉スル者ハ文官試驗試補及見習規則第二條ノ規定ニ據ラス文官普通試驗委員長ノ銓衡ヲ經テ警部警部補ニ任用スルコトヲ得
但試驗ヲ經スシテ任用シタル警部警部補ハ普通試驗ヲ經ルニアラサレハ他ノ判任官ニ轉スルコトヲ得ス
朕巡査奉職満五年以上ノ者ヲ警部警部補ニ任用スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月四日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第十号
巡査奉職満五年以上ニシテ精勤証書ヲ有シ現ニ其職ヲ奉スル者ハ文官試験試補及見習規則第二条ノ規定ニ拠ラス文官普通試験委員長ノ銓衡ヲ経テ警部警部補ニ任用スルコトヲ得
但試験ヲ経スシテ任用シタル警部警部補ハ普通試験ヲ経ルニアラサレハ他ノ判任官ニ転スルコトヲ得ス