(税関監吏及監吏補任用ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 明治30年4月10日
法令の形式: 勅令
朕稅關監吏及監吏補任用ニ關スル明治二十六年勅令第百九十一號ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第七十七號
第一條 稅關監吏及監吏補ハ大藏大臣定ムル所ノ試驗規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 左ニ揭クル者ニシテ前條試驗規則ニ依リ外國語ノ試驗ニ及第シタル者ハ直ニ稅關監吏及監吏補ニ任用スルコトヲ得
一 陸海軍服役滿期ノ下士
二 公立小學校ノ正敎員
三 稅關雇員ニシテ滿二年以上勤續シタル者
第三條 本令ニ依リ任用シタル稅關監吏及監吏補ハ文官普通試驗ヲ要セス稅關屬ニ任用スルコトヲ得但シ第二條ニ依リ任用シタル者ハ滿三年以上勤續シタル者ニ限ル
朕税関監吏及監吏補任用ニ関スル明治二十六年勅令第百九十一号ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第七十七号
第一条 税関監吏及監吏補ハ大蔵大臣定ムル所ノ試験規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 左ニ掲クル者ニシテ前条試験規則ニ依リ外国語ノ試験ニ及第シタル者ハ直ニ税関監吏及監吏補ニ任用スルコトヲ得
一 陸海軍服役満期ノ下士
二 公立小学校ノ正教員
三 税関雇員ニシテ満二年以上勤続シタル者
第三条 本令ニ依リ任用シタル税関監吏及監吏補ハ文官普通試験ヲ要セス税関属ニ任用スルコトヲ得但シ第二条ニ依リ任用シタル者ハ満三年以上勤続シタル者ニ限ル