(税関監吏及監吏補任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕稅關監吏及監吏補任用ニ關スル明治二十三年勅令第百四十四號ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百九十一號
第一條 稅關監吏及監吏補ハ大藏大臣定ムル所ノ試驗規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ任用シタル稅關監吏及監吏補ハ文官普通試驗ヲ要セス稅關屬ニ任スルコトヲ得
附 則
第三條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕税関監吏及監吏補任用ニ関スル明治二十三年勅令第百四十四号ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百九十一号
第一条 税関監吏及監吏補ハ大蔵大臣定ムル所ノ試験規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ任用シタル税関監吏及監吏補ハ文官普通試験ヲ要セス税関属ニ任スルコトヲ得
附 則
第三条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス