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税関事務官補監視及監吏特別任用令
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 明治32年5月19日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治33年1月18日 勅令第10号
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
廃止:
(税関監吏及監吏補任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關事務官補監視及監吏特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百四號
稅關事務官補監視及監吏特別任用令
第一條
稅關監吏ハ稅關監吏試驗ニ合格シタル者ヨリ任用スルコトヲ得
稅關監吏試驗規則ハ大藏大臣之ヲ定ム
第二條
左ニ揭クル者ニシテ軀幹五尺以上身體强壯年齡滿二十歲以上滿三十五歲以下ノ者ハ稅關監吏試驗規則ニ依リ外國語ノ試驗ニ合格シタルトキハ稅關監吏ニ任用スルコトヲ得
一
陸海軍服役滿期下士憲兵科上等兵又ハ下士適任證書ヲ有スル步騎砲工輜重兵科ノ上等兵
二
公立小學校ノ正敎員
三
滿二年以上稅關雇員ヲ勤續シタル者
四
滿二年以上巡査ヲ奉職シタル者
五
司法大臣指定學校卒業ノ者
第三條
官公立中學校又ハ文部大臣ノ認可シタル中學校三學年以上ノ課程ヲ履修シタル者ニシテ軀幹五尺以上身體强壯年齡滿二十歲以上滿三十五歲以下ノ者ハ別ニ試驗ヲ要セス稅關監吏ニ任用スルコトヲ得
第四條
稅關監吏ハ別ニ試驗ヲ要セス文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ稅關事務官補又ハ稅關監視ニ任用スルコトヲ得
第五條
稅關監吏ハ就職後二年間ハ自己ノ便宜ニ因リ辭職スルコトヲ得ス
附 則
第六條
明治三十年勅令第七十七號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
第七條
陸海軍服役滿期下士憲兵科上等兵又ハ下士適任證書ヲ有スル步騎砲工輜重兵科ノ上等兵ハ當分ノ內稅關監吏試驗委員ノ銓衡ヲ經テ監吏ニ任用スルコトヲ得
朕税関事務官補監視及監吏特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百四号
税関事務官補監視及監吏特別任用令
第一条
税関監吏ハ税関監吏試験ニ合格シタル者ヨリ任用スルコトヲ得
税関監吏試験規則ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第二条
左ニ掲クル者ニシテ躯幹五尺以上身体強壮年齢満二十歳以上満三十五歳以下ノ者ハ税関監吏試験規則ニ依リ外国語ノ試験ニ合格シタルトキハ税関監吏ニ任用スルコトヲ得
一
陸海軍服役満期下士憲兵科上等兵又ハ下士適任証書ヲ有スル歩騎砲工輜重兵科ノ上等兵
二
公立小学校ノ正教員
三
満二年以上税関雇員ヲ勤続シタル者
四
満二年以上巡査ヲ奉職シタル者
五
司法大臣指定学校卒業ノ者
第三条
官公立中学校又ハ文部大臣ノ認可シタル中学校三学年以上ノ課程ヲ履修シタル者ニシテ躯幹五尺以上身体強壮年齢満二十歳以上満三十五歳以下ノ者ハ別ニ試験ヲ要セス税関監吏ニ任用スルコトヲ得
第四条
税関監吏ハ別ニ試験ヲ要セス文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ税関事務官補又ハ税関監視ニ任用スルコトヲ得
第五条
税関監吏ハ就職後二年間ハ自己ノ便宜ニ因リ辞職スルコトヲ得ス
附 則
第六条
明治三十年勅令第七十七号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
第七条
陸海軍服役満期下士憲兵科上等兵又ハ下士適任証書ヲ有スル歩騎砲工輜重兵科ノ上等兵ハ当分ノ内税関監吏試験委員ノ銓衡ヲ経テ監吏ニ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革