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本データベースについて
(明治三十年勅令第七十七号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第327号
公布年月日: 明治31年10月28日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治31年10月28日 勅令第327号
改正対象法令
改正:
(税関監吏及監吏補任用ニ関スル明治二十六年勅令第百九十一号ノ改正)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第七十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 松田正久
勅令第三百二十七號
明治三十年勅令第七十七號第三條中「稅關屬」ヲ「稅關事務官補」ニ改ム
附 則
特別ノ規程ニ依リ任用シタル稅關屬ニシテ明治三十一年勅令第二百七十一號施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者ハ稅關事務官補ニ任用スルコトヲ得
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕明治三十年勅令第七十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 松田正久
勅令第三百二十七号
明治三十年勅令第七十七号第三条中「税関属」ヲ「税関事務官補」ニ改ム
附 則
特別ノ規程ニ依リ任用シタル税関属ニシテ明治三十一年勅令第二百七十一号施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者ハ税関事務官補ニ任用スルコトヲ得
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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