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種牡馬検査法
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治30年3月25日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治32年3月27日 法律第92号
改正:
大正12年3月19日 法律第6号
廃止:
昭和14年4月7日 法律第75号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル種牡馬檢査法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 子爵 榎本武揚
法律第十二號
種牡馬檢査法
第一條
牡馬ハ此ノ法律ニ依リ檢査ヲ受ケ合格シタルモノニアラサレハ種付ケニ使用スルコトヲ得ス
第二條
檢査ニ合格シタル種牡馬ニハ軀肢ノ一部ニ烙印シ其ノ所有者ニ證明書ヲ下付スヘシ
第三條
證明書ノ效力ハ滿一箇年トス
前項期限內ト雖疾病其ノ他ノ事故ニ因リ種牡馬ニ不適當ナリト認メタルトキハ證明ノ效力ヲ停止シ若ハ之ヲ取消スコトアルヘシ
第四條
檢査ニ關スル費用ハ國庫ノ負擔トス
第五條
此ノ法律ハ官廳所有ノ種牡馬ニ適用セス
第六條
學術硏究ノ爲牡馬ヲ種付ケニ使用セムトスル者アルトキハ地方長官ハ農商務大臣ノ認可ヲ經特ニ其ノ種付ケヲ許可スルコトアルヘシ
第七條
檢査ニ合格セサル牡馬又ハ證明ノ效力ヲ失ヒ若ハ停止セラレタル種牡馬ヲ種付ケニ使用シタル者ハ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處ス
第八條
種牡馬檢査ノ標準及方法檢査委員ノ組織其ノ他此ノ法律施行ノ爲必要ノ規程ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第九條
此ノ法律施行以前ニ與ヘタル種牡馬ノ免許ハ其ノ免許期限間效力ヲ有スルモノトス
第十條
此ノ法律ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル種牡馬検査法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 子爵 榎本武揚
法律第十二号
種牡馬検査法
第一条
牡馬ハ此ノ法律ニ依リ検査ヲ受ケ合格シタルモノニアラサレハ種付ケニ使用スルコトヲ得ス
第二条
検査ニ合格シタル種牡馬ニハ躯肢ノ一部ニ烙印シ其ノ所有者ニ証明書ヲ下付スヘシ
第三条
証明書ノ効力ハ満一箇年トス
前項期限内ト雖疾病其ノ他ノ事故ニ因リ種牡馬ニ不適当ナリト認メタルトキハ証明ノ効力ヲ停止シ若ハ之ヲ取消スコトアルヘシ
第四条
検査ニ関スル費用ハ国庫ノ負担トス
第五条
此ノ法律ハ官庁所有ノ種牡馬ニ適用セス
第六条
学術研究ノ為牡馬ヲ種付ケニ使用セムトスル者アルトキハ地方長官ハ農商務大臣ノ認可ヲ経特ニ其ノ種付ケヲ許可スルコトアルヘシ
第七条
検査ニ合格セサル牡馬又ハ証明ノ効力ヲ失ヒ若ハ停止セラレタル種牡馬ヲ種付ケニ使用シタル者ハ二円以上二十円以下ノ罰金ニ処ス
第八条
種牡馬検査ノ標準及方法検査委員ノ組織其ノ他此ノ法律施行ノ為必要ノ規程ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第九条
此ノ法律施行以前ニ与ヘタル種牡馬ノ免許ハ其ノ免許期限間効力ヲ有スルモノトス
第十条
此ノ法律ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革