(種牡馬検査法中改正法律)
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 明治32年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

種牡馬検査法の実施において、証明書の効力を1年とする規定により、3月に期限が切れ4月以降は種付けができないという実務上の支障が生じている。年次検査で疾病等により不適当と認めた際に効力を停止できることから、1年という期限は不要である。また、組合や共同種馬の制度がない地域では、個人所有の種馬を使用しているが、検査に合格する馬が少ないため、地方長官の具申により資格要件を緩和している。さらに、鹿児島県大島のような離島では、馬の改良の見込みが薄く、検査法の適用は現時点で不要である。これらの課題に対応するため、法改正を行う。

参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第29号

審議経過

第13回帝国議会

衆議院
(明治32年2月15日)
(明治32年2月21日)
貴族院
(明治32年2月23日)
(明治32年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル種牡馬檢査法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
法律第九十二號
明治三十年法律第十二號種牡馬檢査法中左ノ通改正ス
第一條中「此ノ法律ニ依リ」ノ下「每年」ノ二字ヲ加フ
第三條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但地方ノ狀況ニ依リ此ノ年限ニ依ラサルコトヲ得
第八條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第九條 北海道廳長官府縣知事ノ具狀ニ因リ農商務大臣ハ當分ノ內島嶼ニ限リ此ノ法律ヲ施行セサルコトヲ得
第九條以下順次繰下ク
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル種牡馬検査法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
法律第九十二号
明治三十年法律第十二号種牡馬検査法中左ノ通改正ス
第一条中「此ノ法律ニ依リ」ノ下「毎年」ノ二字ヲ加フ
第三条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但地方ノ状況ニ依リ此ノ年限ニ依ラサルコトヲ得
第八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第九条 北海道庁長官府県知事ノ具状ニ因リ農商務大臣ハ当分ノ内島嶼ニ限リ此ノ法律ヲ施行セサルコトヲ得
第九条以下順次繰下ク