種牡馬検査法の実施において、証明書の効力を1年とする規定により、3月に期限が切れ4月以降は種付けができないという実務上の支障が生じている。年次検査で疾病等により不適当と認めた際に効力を停止できることから、1年という期限は不要である。また、組合や共同種馬の制度がない地域では、個人所有の種馬を使用しているが、検査に合格する馬が少ないため、地方長官の具申により資格要件を緩和している。さらに、鹿児島県大島のような離島では、馬の改良の見込みが薄く、検査法の適用は現時点で不要である。これらの課題に対応するため、法改正を行う。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第29号