日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(種牡馬検査法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 大正12年3月19日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
種牡馬検査法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル種牡馬檢査法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
法律第六號
種牡馬檢查法中左ノ通改正ス
第一條中「每年」ヲ削ル
第三條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第二項中「期限」ヲ「有效期間」ニ改ム
證明ノ效力ヲ有スル期間ハ三年以內ニ於テ檢查委員之ヲ定ム
第七條中「二圓以上二十圓以下ノ罰金」ヲ「五十圓以下ノ罰金又ハ科料」ニ改ム
附 則
本法施行ノ際現ニ效力ヲ有スル證明ハ本法施行後新ニ檢查ヲ受クル迄仍其ノ效力ヲ有ス但シ該證明ノ效力ヲ生シタル時ヨリ三年ヲ超ユルコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル種牡馬検査法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
法律第六号
種牡馬検査法中左ノ通改正ス
第一条中「毎年」ヲ削ル
第三条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第二項中「期限」ヲ「有効期間」ニ改ム
証明ノ効力ヲ有スル期間ハ三年以内ニ於テ検査委員之ヲ定ム
第七条中「二円以上二十円以下ノ罰金」ヲ「五十円以下ノ罰金又ハ科料」ニ改ム
附 則
本法施行ノ際現ニ効力ヲ有スル証明ハ本法施行後新ニ検査ヲ受クル迄仍其ノ効力ヲ有ス但シ該証明ノ効力ヲ生シタル時ヨリ三年ヲ超ユルコトヲ得ス
本文
詳細・沿革