現行の種牡馬検査法では、種牡馬は毎年検査を受け、合格証明を得たものだけが種付けに使用できる。しかし、法制定時と比べて種牡馬の素質が向上したため、毎年の検査が不要となった。そこで種付け可能な証明書の有効期限を3年に延長する。また、無資格種牡馬による種付けに対する罰則を、刑法改正に伴い2円以上20円以下の罰金から、50円以下の罰金または科料に改めることとした。
参照した発言: 第46回帝国議会 貴族院 本会議 第7号