日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(集治監仮留監看守人員及俸給ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 明治23年10月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治24年7月27日 勅令第116号
改正:
明治29年11月11日 勅令第362号
改正:
明治30年5月21日 勅令第149号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕集治監假留監看守人員及俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二百二十八號
集治監假留監看守ノ人員及俸給ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
看守ノ人員ハ在監人五百名ニ付七十五名トス
但三池集治監及北海道ニアル各集治監ニハ此定員ノ外五十名以下ノ看守ヲ增置スルコトヲ得
二
在監人五百名ヲ超ユルトキハ百名ヲ增ス每ニ看守十名ヲ加ヘ五百名ニ滿タサルトキハ百名ヲ減スル每ニ看守十名ヲ減ス
三
看守人員ノ增減ヲ行フハ在監人ノ員數ニ百名ノ差ヲ生シタルトキニ於テスヘシ
四
看守俸給ハ月俸拾圓以下六圓以上トス但勤續滿九年以上ノ者ハ拾貳圓滿十二年以上ノ者ハ拾五圓ヲ給スルコトヲ得
五
在監人ノ減少ニ由リ過員トナリタル看守ハ休職ヲ命シ現俸ノ三分一ヲ給スルコトヲ得但休職ハ一年ヲ期トス期滿ツレハ其職ヲ免ス
朕集治監仮留監看守人員及俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二百二十八号
集治監仮留監看守ノ人員及俸給ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
看守ノ人員ハ在監人五百名ニ付七十五名トス
但三池集治監及北海道ニアル各集治監ニハ此定員ノ外五十名以下ノ看守ヲ増置スルコトヲ得
二
在監人五百名ヲ超ユルトキハ百名ヲ増ス毎ニ看守十名ヲ加ヘ五百名ニ満タサルトキハ百名ヲ減スル毎ニ看守十名ヲ減ス
三
看守人員ノ増減ヲ行フハ在監人ノ員数ニ百名ノ差ヲ生シタルトキニ於テスヘシ
四
看守俸給ハ月俸拾円以下六円以上トス但勤続満九年以上ノ者ハ拾弐円満十二年以上ノ者ハ拾五円ヲ給スルコトヲ得
五
在監人ノ減少ニ由リ過員トナリタル看守ハ休職ヲ命シ現俸ノ三分一ヲ給スルコトヲ得但休職ハ一年ヲ期トス期満ツレハ其職ヲ免ス
本文
詳細・沿革