(庁府県看守定員ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 明治27年1月8日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣看守定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年一月六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第四號
第一條 廳府縣看守ノ定員ハ拘禁男子五百人ニ付七十五人トシ拘禁男子五百人以上ハ百人ヲ增ス每ニ看守十人ヲ加ヘ五百人以下ハ百人ヲ減スル每ニ看守十人ヲ減ス
第二條 監獄支署アル地方ニ在テハ前條定員ノ外各支署ニ三人以下ノ看守ヲ增置スルコトヲ得
第三條 看守定員ノ增減ハ拘禁男子ニ百人ノ差ヲ生シタルトキニ於テ之ヲ行フ
第四條 監獄ノ構造ニ依リ本令ノ定員ニ依リ難キトキハ內務大臣ハ勅裁ヲ經テ之ヲ增減スルコトヲ得
附 則
第五條 本令ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス
朕庁府県看守定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年一月六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第四号
第一条 庁府県看守ノ定員ハ拘禁男子五百人ニ付七十五人トシ拘禁男子五百人以上ハ百人ヲ増ス毎ニ看守十人ヲ加ヘ五百人以下ハ百人ヲ減スル毎ニ看守十人ヲ減ス
第二条 監獄支署アル地方ニ在テハ前条定員ノ外各支署ニ三人以下ノ看守ヲ増置スルコトヲ得
第三条 看守定員ノ増減ハ拘禁男子ニ百人ノ差ヲ生シタルトキニ於テ之ヲ行フ
第四条 監獄ノ構造ニ依リ本令ノ定員ニ依リ難キトキハ内務大臣ハ勅裁ヲ経テ之ヲ増減スルコトヲ得
附 則
第五条 本令ハ明治二十八年四月一日ヨリ施行ス