(開港外ニ於テ外国貿易ノ為船船ノ出入及貨物輸出入ヲ為スヘキ諸港ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 明治29年10月3日
法令の形式: 勅令
朕明治二十九年法律第十八號ニ依リ外國貿易ノ爲帝國臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ爲スヘキ港ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百十六號
明治二十九年法律第十八號ニ依リ外國貿易ノ爲メ帝國臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ爲スヘキ港ハ左ノ如シ
筑前國博多
肥前國唐津
肥前國口ノ津
越前國敦賀
伯耆國境
石見國濱田
本令ハ明治二十九年十一月一日ヨリ施行ス
朕明治二十九年法律第十八号ニ依リ外国貿易ノ為帝国臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ為スヘキ港ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百十六号
明治二十九年法律第十八号ニ依リ外国貿易ノ為メ帝国臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ為スヘキ港ハ左ノ如シ
筑前国博多
肥前国唐津
肥前国口ノ津
越前国敦賀
伯耆国境
石見国浜田
本令ハ明治二十九年十一月一日ヨリ施行ス