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法令データベース
本データベースについて
(外国貿易ノタメ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ為スヘキ諸港ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治31年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(開港外ニ於テ外国貿易ノ為船船ノ出入及貨物輸出入ヲ為スヘキ諸港ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十九年勅令第三百十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月十九日
大藏大臣 伯爵 井上馨
勅令第九十三號
明治二十九年勅令第三百十六號中能登國七尾南灣ノ次ニ左ノ通追加ス
肥後國三角
朕明治二十九年勅令第三百十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月十九日
大蔵大臣 伯爵 井上馨
勅令第九十三号
明治二十九年勅令第三百十六号中能登国七尾南湾ノ次ニ左ノ通追加ス
肥後国三角
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