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(開港外ニ於テ外国貿易ノ為船舶出入及貨物輸出入ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 明治29年3月27日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
明治32年3月14日 法律第61号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル開港外ニ於テ外國貿易ノ爲船舶出入及貨物輸出入ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第十八號
第一條
開港外ニ於テ外國貿易ノ爲帝國臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ爲スヘキ港ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條
前條船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ニ關シテハ稅關法及稅關規則ヲ適用ス
第三條
第一條ニ依リ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ爲ス港ヲ閉鎖スルトキハ六箇月前ニ勅令ヲ以テ之ヲ公布ス
第四條
本法ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル開港外ニ於テ外国貿易ノ為船舶出入及貨物輸出入ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第十八号
第一条
開港外ニ於テ外国貿易ノ為帝国臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ為スヘキ港ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条
前条船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ニ関シテハ税関法及税関規則ヲ適用ス
第三条
第一条ニ依リ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ為ス港ヲ閉鎖スルトキハ六箇月前ニ勅令ヲ以テ之ヲ公布ス
第四条
本法ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革