朕錄事任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年八月十九日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第二百九十五號
錄事任用令
第一條 錄事ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ任用ス
一 錄事登用試驗ヲ經テ其ノ合格證書ヲ有スル者
二 二箇年以上裁判所書記ノ職ニ在ル者及在リタル者
三 嘗テ二箇年以上錄事ノ職ニ在リタル者
四 裁判所書記登用試驗ヲ經テ其ノ及第證書ヲ有スル者
第二條 陸軍准士官下士ニシテ試驗ヲ要セス判任文官タルノ資格ヲ有スル者ハ陸軍ニ限リ之ヲ錄事ニ任用スルコトヲ得
第三條 錄事登用試驗ニ關スル規則ハ陸軍大臣海軍大臣各之ヲ定ム
附 則
第四條 高等學校ノ法學部ヲ卒業シタル者及判事檢事登用試驗規則第五條ニ依リ司法大臣ノ指定シタル公私立ノ學校又ハ文部大臣ノ認可ヲ經タル學則ニ依リ法律學ヲ敎授スル私立學校ニ於テ法律學ヲ卒業シタル者ハ本令施行後五箇年間ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ錄事ニ任用スルコトヲ得
朕録事任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年八月十九日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第二百九十五号
録事任用令
第一条 録事ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ヨリ任用ス
一 録事登用試験ヲ経テ其ノ合格証書ヲ有スル者
二 二箇年以上裁判所書記ノ職ニ在ル者及在リタル者
三 嘗テ二箇年以上録事ノ職ニ在リタル者
四 裁判所書記登用試験ヲ経テ其ノ及第証書ヲ有スル者
第二条 陸軍准士官下士ニシテ試験ヲ要セス判任文官タルノ資格ヲ有スル者ハ陸軍ニ限リ之ヲ録事ニ任用スルコトヲ得
第三条 録事登用試験ニ関スル規則ハ陸軍大臣海軍大臣各之ヲ定ム
附 則
第四条 高等学校ノ法学部ヲ卒業シタル者及判事検事登用試験規則第五条ニ依リ司法大臣ノ指定シタル公私立ノ学校又ハ文部大臣ノ認可ヲ経タル学則ニ依リ法律学ヲ教授スル私立学校ニ於テ法律学ヲ卒業シタル者ハ本令施行後五箇年間ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ録事ニ任用スルコトヲ得