(陸軍録事任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍錄事任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 木越安綱
勅令第二百三十四號
陸軍錄事任用令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 三箇年以上陸軍監獄看守長ノ職ニ在ル者及在リタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍録事任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 木越安綱
勅令第二百三十四号
陸軍録事任用令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 三箇年以上陸軍監獄看守長ノ職ニ在ル者及在リタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス