(録事任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 明治41年10月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ錄事任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百五十九號
錄事任用令中左ノ通改正ス
錄事任用令ヲ陸軍錄事任用令ニ改ム
第二條中「陸軍ニ限リ」ヲ削ル
第三條中「海軍大臣各」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ録事任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百五十九号
録事任用令中左ノ通改正ス
録事任用令ヲ陸軍録事任用令ニ改ム
第二条中「陸軍ニ限リ」ヲ削ル
第三条中「海軍大臣各」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス