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法令データベース
本データベースについて
(大小林区署及鉱山監督署判任官俸給ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 明治29年8月14日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治31年10月22日 勅令第316号
廃止:
明治36年12月5日 勅令第263号
廃止:
大小林区署及鉱山監督署職員俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大小林區署及鑛山監督署判任官俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年八月十二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第二百八十四號
大小林區署及鑛山監督署判任官ノ月俸左ノ如シ
林務官補 判任官俸給八級以上
鑛山監督官補 判任官俸給令ニ依ル
大林區署書記
鑛出監督署書記
判任官俸給二級以下
營林主事 判任官俸給三級以下
營林主事補
一級 二十五圓以下二十一圓以上
二級 二十圓以下十六圓以上
三級 十五圓以下十三圓以上
四級 十二圓以下八圓以上
森林監守 十二圓以下五圓以上
附 則
明治二十六年勅令第百七十六號大小林區署及鑛山監督署職員俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕大小林区署及鉱山監督署判任官俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年八月十二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第二百八十四号
大小林区署及鉱山監督署判任官ノ月俸左ノ如シ
林務官補 判任官俸給八級以上
鉱山監督官補 判任官俸給令ニ依ル
大林区署書記
鉱出監督署書記
判任官俸給二級以下
営林主事 判任官俸給三級以下
営林主事補
一級 二十五円以下二十一円以上
二級 二十円以下十六円以上
三級 十五円以下十三円以上
四級 十二円以下八円以上
森林監守 十二円以下五円以上
附 則
明治二十六年勅令第百七十六号大小林区署及鉱山監督署職員俸給令ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革