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(大小林区署及鉱山監督署判任官俸給ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(大小林区署及鉱山監督署判任官俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十九年勅令第二百八十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 大石正己
勅令第三百十六號
明治二十九年勅令第二百八十四號中左ノ通改正ス
營林主事補四級ノ下「十二圓以下八圓以上」ヲ「十二圓以下九圓以上」ニ森林監守ノ下「十二圓以下五圓以上」ヲ「十五圓以下七圓以上」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕明治二十九年勅令第二百八十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 大石正己
勅令第三百十六号
明治二十九年勅令第二百八十四号中左ノ通改正ス
営林主事補四級ノ下「十二円以下八円以上」ヲ「十二円以下九円以上」ニ森林監守ノ下「十二円以下五円以上」ヲ「十五円以下七円以上」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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