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大小林区署及鉱山監督署職員俸給令
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治29年2月17日 勅令第7号
廃止:
明治29年8月14日 勅令第284号
廃止:
(富岡製糸所大小林区署鉱山監督署職員俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大小林區署及鑛山監督署職員俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百七十六號
大小林區署及鑛山監督署職員俸給令
第一條
大林區署及鑛山監督署高等官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第二條
大小林區署及鑛山監督署判任官ノ月俸左ノ如シ
林務官補 判任官俸給八級以上
大林區署書記
鑛山監督署書記
判任官俸給二級以下
鑛山監督署技手 判任官俸給二級以下
營林主事 判任官俸給三級以下
營林主事補 二十五圓以下八圓以上
森林監守 十二圓以下五圓以上
附 則
第三條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百四十六號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
(別表)
【表】
朕大小林区署及鉱山監督署職員俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百七十六号
大小林区署及鉱山監督署職員俸給令
第一条
大林区署及鉱山監督署高等官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第二条
大小林区署及鉱山監督署判任官ノ月俸左ノ如シ
林務官補 判任官俸給八級以上
大林区署書記
鉱山監督署書記
判任官俸給二級以下
鉱山監督署技手 判任官俸給二級以下
営林主事 判任官俸給三級以下
営林主事補 二十五円以下八円以上
森林監守 十二円以下五円以上
附 則
第三条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百四十六号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革