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本データベースについて
(森林主事俸給ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第135号
廃止:
(大小林区署及鉱山監督署判任官俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕森林主事俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第二百六十三號
森林主事ノ月俸左ノ如シ
一級 二十五圓以下二十一圓以上
二級 二十圓以下十六圓以上
三級 十五圓以下十圓以上
附 則
本令ハ明治三十六年十二月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十九年勅令第二百八十四號ハ之ヲ廢止ス
朕森林主事俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第二百六十三号
森林主事ノ月俸左ノ如シ
一級 二十五円以下二十一円以上
二級 二十円以下十六円以上
三級 十五円以下十円以上
附 則
本令ハ明治三十六年十二月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十九年勅令第二百八十四号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革