(軍馬補充部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 明治36年11月30日
法令の形式: 勅令
朕軍馬補充部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百九十四號
軍馬補充部條例中左ノ通改正ス
第二條 軍馬補充部ハ本部及支部ヨリ成リ本部ハ東京ニ支部ハ第一、第二、第六、第七、第八及第十師管下ニ一箇若ハ二箇ヲ置ク
第三條中「陸軍少將騎兵大佐」「騎兵中少佐大尉」「騎兵大中少尉」ヲ削リ「軍吏」ヲ「主計」ニ改ム
第七條中「軍吏」ヲ「主計」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍馬補充部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百九十四号
軍馬補充部条例中左ノ通改正ス
第二条 軍馬補充部ハ本部及支部ヨリ成リ本部ハ東京ニ支部ハ第一、第二、第六、第七、第八及第十師管下ニ一箇若ハ二箇ヲ置ク
第三条中「陸軍少将騎兵大佐」「騎兵中少佐大尉」「騎兵大中少尉」ヲ削リ「軍吏」ヲ「主計」ニ改ム
第七条中「軍吏」ヲ「主計」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス