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軍馬補充署条例
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 明治26年5月4日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治26年9月21日 勅令第105号
廃止:
明治29年5月11日 勅令第193号
廃止:
軍馬育成所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍馬補充署條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月三日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二十七號
軍馬補充署條例
第一條
軍馬補充署ハ軍馬ノ供給乘馬輓馬ノ育成ヲ掌ル所トス
第二條
軍馬補充署ハ本署及四育成所ヨリ成ル其名稱位署ハ左ノ如シ
一
本署 東京
二
三本木軍馬育成所 靑森縣上北郡三本木村
三
鍛冶谷澤軍馬育成所 宮城縣玉造郡溫泉村
四
靑野軍馬育成所 兵庫縣加東郡河合村
五
福元軍馬育成所 鹿兒島縣谿山郡谷山村
第三條
軍馬補充署ニ左ノ職員ヲ置ク
本署
署長 騎兵大中佐
署員 騎兵大尉
育成所
所長 騎兵大尉若クハ技師
所員 騎兵中少尉若クハ技師
獸醫
軍吏
第四條
第三條ニ揭クル職員ノ外下士竝屬ヲ置ク
第五條
署長ハ他ニ本職アル者ヲシテ兼務セシム
第六條
署長ハ陸軍大臣ニ隸シ軍馬育成所ヲ統轄シ署務ヲ總理ス
第七條
署員ハ署長ノ職務ヲ補佐シ本署ノ事務ヲ整理ス
第八條
所長ハ所內ノ事務及ヒ牧場事業ヲ整理シ幼駒育成ノ責ニ任ス
第九條
所員ハ所長ノ職務ヲ補佐ス
第十條
陸軍大臣ハ所要ニ應シ各軍馬育成所ノ支所ヲ設ケ所員ヲ以テ支所長ニ充ツルコトヲ得
附 則
第十一條
明治二十三年三月勅令第六十一號軍馬育成所官制ヲ廢止ス
朕軍馬補充署条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月三日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二十七号
軍馬補充署条例
第一条
軍馬補充署ハ軍馬ノ供給乗馬輓馬ノ育成ヲ掌ル所トス
第二条
軍馬補充署ハ本署及四育成所ヨリ成ル其名称位署ハ左ノ如シ
一
本署 東京
二
三本木軍馬育成所 青森県上北郡三本木村
三
鍛冶谷沢軍馬育成所 宮城県玉造郡温泉村
四
青野軍馬育成所 兵庫県加東郡河合村
五
福元軍馬育成所 鹿児島県谿山郡谷山村
第三条
軍馬補充署ニ左ノ職員ヲ置ク
本署
署長 騎兵大中佐
署員 騎兵大尉
育成所
所長 騎兵大尉若クハ技師
所員 騎兵中少尉若クハ技師
獣医
軍吏
第四条
第三条ニ掲クル職員ノ外下士並属ヲ置ク
第五条
署長ハ他ニ本職アル者ヲシテ兼務セシム
第六条
署長ハ陸軍大臣ニ隷シ軍馬育成所ヲ統轄シ署務ヲ総理ス
第七条
署員ハ署長ノ職務ヲ補佐シ本署ノ事務ヲ整理ス
第八条
所長ハ所内ノ事務及ヒ牧場事業ヲ整理シ幼駒育成ノ責ニ任ス
第九条
所員ハ所長ノ職務ヲ補佐ス
第十条
陸軍大臣ハ所要ニ応シ各軍馬育成所ノ支所ヲ設ケ所員ヲ以テ支所長ニ充ツルコトヲ得
附 則
第十一条
明治二十三年三月勅令第六十一号軍馬育成所官制ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革