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(造船造兵監督官条例ニ依リ米国ニ派遣スル上長官士官ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十三號
公布年月日: 明治30年12月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正10年9月1日 勅令第401号
廃止:
(造船造兵監督官条例ニ依リ外国ニ派遣スル者ニ手当金給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造船造兵監督官條例ニ依リ米國ニ派遣スル上長官士官ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百四十三號
造船造兵監督官條例ニ依リ米國ニ派遣スル上長官士官ニハ其ノ地ニ到著ノ翌日ヨリ歸朝ノ爲出發ノ日マテ海軍外國旅費定額ノ外上長官ニハ一日二圓士官ニハ一日一圓五十錢以內ノ手當金ヲ給與スルコトヲ得其ノ細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第二百二十八號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕造船造兵監督官条例ニ依リ米国ニ派遣スル上長官士官ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百四十三号
造船造兵監督官条例ニ依リ米国ニ派遣スル上長官士官ニハ其ノ地ニ到著ノ翌日ヨリ帰朝ノ為出発ノ日マテ海軍外国旅費定額ノ外上長官ニハ一日二円士官ニハ一日一円五十銭以内ノ手当金ヲ給与スルコトヲ得其ノ細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第二百二十八号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革