造船造兵監督官条例
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治26年5月25日
法令の形式: 勅令
朕造船造兵監督官條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月二十四日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第五十四號
造船造兵監督官條例
第一條 海軍造船造兵ノ工事ヲ造船部造兵廠外ノ工場ニ委託スルトキハ造船監督官造兵監督官ヲ置キ其事業ヲ監督セシメ會計官ヲ置キ其會計事務ヲ整理セシメ監督助手ヲ置キ監督事務ヲ補助セシム
第二條 造船造兵監督官ハ海軍上長官若クハ士官ヲ以テ之ニ補シ會計官ハ海軍大主計若クハ少主計ヲ以テ之ニ補シ監督助手ハ准士官下士若クハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 造船造兵監督官會計官監督助手ハ定員ヲ定メス豫算定額內ニ於テ造船造兵事業ノ程度ニ應シ須要ノ人員ヲ置ク
第四條 造船造兵監督官會計官ハ海軍省軍務局長ノ指揮監督ヲ受ケ監督助手ハ監督官ノ命ヲ受ケ各其事務ニ服ス
朕造船造兵監督官条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月二十四日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第五十四号
造船造兵監督官条例
第一条 海軍造船造兵ノ工事ヲ造船部造兵廠外ノ工場ニ委託スルトキハ造船監督官造兵監督官ヲ置キ其事業ヲ監督セシメ会計官ヲ置キ其会計事務ヲ整理セシメ監督助手ヲ置キ監督事務ヲ補助セシム
第二条 造船造兵監督官ハ海軍上長官若クハ士官ヲ以テ之ニ補シ会計官ハ海軍大主計若クハ少主計ヲ以テ之ニ補シ監督助手ハ准士官下士若クハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 造船造兵監督官会計官監督助手ハ定員ヲ定メス予算定額内ニ於テ造船造兵事業ノ程度ニ応シ須要ノ人員ヲ置ク
第四条 造船造兵監督官会計官ハ海軍省軍務局長ノ指揮監督ヲ受ケ監督助手ハ監督官ノ命ヲ受ケ各其事務ニ服ス