(庁府県巡査定員ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 明治29年4月20日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣巡査定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百四十八號
第一條 廳府縣巡査ノ定員ハ左ノ定限內ニ於テ土地ノ狀況ヲ斟酌シ內務大臣之ヲ定ム
一 市ニ於テハ人口三百乃至八百ニ付 一人
二 郡ニ於テハ人口千乃至二千ニ付 一人
第二條 敎習中ノ巡査及請願ニ依リ配置スル巡査ハ定員以外トス
第三條 本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
第四條 第一條ニ依リ巡査ノ增員ヲ要スル廳府縣ニ於テ一時ニ增加シ難キ事情アルトキハ內務大臣ハ本令施行ノ日ヨリ五箇年內ニ漸次增加シテ定員ヲ充タスコトヲ得
第五條 本令ハ北海道廳及沖繩縣ニ適用セス
朕庁府県巡査定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百四十八号
第一条 庁府県巡査ノ定員ハ左ノ定限内ニ於テ土地ノ状況ヲ斟酌シ内務大臣之ヲ定ム
一 市ニ於テハ人口三百乃至八百ニ付 一人
二 郡ニ於テハ人口千乃至二千ニ付 一人
第二条 教習中ノ巡査及請願ニ依リ配置スル巡査ハ定員以外トス
第三条 本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
第四条 第一条ニ依リ巡査ノ増員ヲ要スル庁府県ニ於テ一時ニ増加シ難キ事情アルトキハ内務大臣ハ本令施行ノ日ヨリ五箇年内ニ漸次増加シテ定員ヲ充タスコトヲ得
第五条 本令ハ北海道庁及沖縄県ニ適用セス