(庁府県巡査定員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 明治43年3月8日
法令の形式: 勅令
朕明治二十九年勅令第百四十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二十二號
明治二十九年勅令第百四十八號第一條中「定員ハ」ノ下ニ「警部補ヲ通シ」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二號、明治四十三年勅令第十三號及明治四十三年勅令第十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十九年勅令第百四十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二十二号
明治二十九年勅令第百四十八号第一条中「定員ハ」ノ下ニ「警部補ヲ通シ」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二号、明治四十三年勅令第十三号及明治四十三年勅令第十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス